1アマ対策(7)

去年の4月の法規のB問題から

この問題はいわゆる悪問だけどメモっとく

[電波法] 第七十二条  総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

他に選択肢が4つあるけど、他が間違いで正解1つだけっていう、1×3-2×2法則に反するイレギュラーな出題の上、知ってる人はできるけど知らない人はできないやばいパターン。

72条で言ってることは、電波の質が基準値にない局は総務相が電波発射の臨時停止ができますってこと。

電波の質に関しては、基準を満たさないときは修理や対策などしろって条文もあるので注意。こっちはどっちか言うと特小や無線局レベルにない局(免許なし)に対しての対策を盛り込んでるような感じかな??

1アマ対策(6)

今日は2018年4月の工学から

半波長ダイポールアンテナに対する相対利得10dB(G)、地上高20m(h1)の送信アンテナに、周波数50MHzで40W(P)の電力を供給、電波を放射したとき、最大放射方向における受信電界強度が40dBμ V/m(1μ V/mを0dBμ V/mとする)となる受信点(受信アンテナ高15.5m(h2))と送信点の距離を求めるって問題。

まずポイントは40dBμ V/mってやつ、こいつは実質-40dBを示すもので-40dB=10log10^-4って変化でき、真値では受信電界強度Eは10^-4となる。

そして次に電波の波長を求める。こいつは波長=300/50MHz=6mってできる。周波数の単位がMHzであることに注意してください。

そして最後にE=88×h1×h2×√(G×P)/(波長×距離^2)に代入する。
ややこしい式が問題で書いてるが、上の式だけ覚えてください。
88をは4×7×πの近似解なので計算量が減らせます。

また15.5mを15mにしたところで対して変わらないのでh2は15mにしちゃいます。
相対利得10dBの真値は10なので、この式に代入すると。

10^-4=88×20×15×√(10×40)/(6×距離^2)
つまり 距離^2=88×20×15×√(400)/(6×10^-4)としてやって、
距離^2=(1/6)×88×20×15×20/(10^-4)=88×10×5×20×10^4
でな、回答選択がkmなんで10^-6をかけてやる。
km距離^2=88×1×5×2になる。
でkm距離=√(88×5×2)となるんで、√(11×5×8×2)てできて、
4×√(55)となるんで、ここで√(55) は7×7=49と8×8=64の間だから、
√(55)はだいたい7.5だよねーってことで、
km距離=4×7.5=30kmとできます。

今日はここまで〜(^O^)/

1アマ対策(5)

今日は2018年4月の法規から
アマ局免許の再免許申請については、無線局免許手続規則16条−2と17条にあって、

第十六条の二 再免許の申請が陸上移動局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局に関するものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、再免許申請書に添える書類に代えて再免許申請書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 免許の番号
2 識別信号
3 免許の年月日及び有効期間満了の期日
4 希望する免許の有効期間
5 申請の際における無線局事項書及び工事設計書の内容

第十七条 再免許の申請は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間〜略〜。

とある。
ここでポイントとなるのは、第十六条の二の記載事項と第十七条アマ局の申請期間で、
1.「3の免許の年月日及び有効期間満了の期日」
2.「免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間」
で聞かれる問題が出題されている。

「3の免許の年月日及び有効期間満了の期日」ってのは現在の持っている免許の有効期間であって、1の免許番号がわかったら不要じゃねーのって思うけども、更新手続きをスムーズにするための記載事項だと思われる。4の新しい免許の有効期間とのセットで頭に入れておくといいかもしれない。
「免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間」ってのは、

←            一年未満            →
○ーーーーーーーーーーーーーーーーーー○ーーーーーーーー◎満了
←     更新可能期間       →←1か月・更新不可→

ってことになる。これも図とともに頭に入れておくといいかも。
ってな感じで今日はおしまい。

1アマ対策(4)

2018年12月試験の法規問題より
電波法 第百六条  [自己若しくは他人に利益を与え]、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、[三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金]に処する。

ここでのポイントは、
1.自分と他の第三者の利益のために無線使って嘘ついたらいけませんよー
2.3年以下の懲役又は150万円以下の罰金ペナルティだよー
ってところ
1は他の第三者ってのは、まあ基本的に無線は、通信業務を除いては他の人のために使うことはできないので、自分もだめだったら他人もだめだよって感じかな?
2は5年以下の懲役又は250万円以下の罰金とごっちゃにされるんだけど、前に出てきたとおり威力業務妨害よりも嘘の罪は軽いよねってことでマイルドペナルティになってるんで威業のとこだけ覚えてたらわかるし
ってな感じで今日はここまで

1アマ対策(3)

前回の問題から

電圧反射係数0.173+j0.1のVSWRを求める問題。題中で√3≒1.73が与えられている。
VSWRの問題は2パターンあって
1.電圧反射係数が与えられる問題
2.進行電力・反射電力が与えられる問題
がある。
このパターンは1で、解法はVSWR=1+|Γ|/1-|Γ| ∵Γ=電圧反射係数で求めるもの。
√0.03≒0.173となるので、
|Γ|=√0.173^2+0.1^2=√0.03+0.01=√0.04=0.2
よってVSWR=1+0.2/1-0.2=1.2/0.8=3/2=1.5となりました。
以上

参考サイト:
http://plaza.rakuten.co.jp/aisuke3702/diary/201508200005/

1アマ対策(2)

前々回の法規問題

国際電気通信連合憲章
1003 Harmful Interference: Interference which endangers the
functioning of a radionavigation service or of other safety
services or seriously degrades, obstructs or repeatedly
interrupts a radiocommunication service operating in
accordance with the Radio Regulations.

和訳:
1003 有害な混信: 無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、又は無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反覆的に中断し若しくは妨害する混信

英文を直訳したので文節が怪しいが、ポイントとしては
有害な混信とは
1.飛行機や船とかの無線の妨害する混信
2.すべてのオープンな無線通信業務(アマ局込)に悪影響を与えたりや反復して中断させたり妨害する混信
ってこと。2つを分離しているのは、前者は混信の影響で事故る可能性があり重要性が高いからであろう。

参考サイト:
http://search.itu.int/history/HistoryDigitalCollectionDocLibrary/5.22.61.en.100.pdf
http://morsecode.wiki.fc2.com/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%9B%BB%E6%B0%97%E9%80%9A%E4%BF%A1%E9%80%A3%E5%90%88%E6%86%B2%E7%AB%A0%E9%99%84%E5%B1%9E%E6%9B%B8

1アマ対策(1)

前回の法規の問題より

電波法施行規則第2条より
「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。

ここの
1.占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数から許容可能な最大の偏差
2.特性周波数の基準周波数から許容可能な最大の偏差
がポイント。つまり、
1は、現に無線機が出している周波数の真ん中の値から、免許で割り当てられている周波数の真ん中の値(割当周波数)を比べた値について述べている。
2は、他の局などから観測できる周波数(特性周波数)と自分の無線機が表示している周波数(基準周波数)を比べた値について述べている。
『最大の偏差』『百万分率又はヘルツ』って言葉も重要ですね。

電波法第108条の2より
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

こちらは威力業務妨害に通じるものがあり、五年以下の懲役又は二百五十万円以下と電波法の中でも刑罰は若干強め。
重要なのは、『電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備』てとこ。いわゆる業務無線のすべてを網羅している。つまり、『すべての業務用無線を威力妨害してくれんなってことだわ』なんで、非常通信とか避難通信などの回答にはなりません。

間違ってたら、ご指摘いただけると幸いです。

参考文献:
http://dsk.or.jp/dskwiki/index.php
http://lowreal.net/2013/10/11/3