1アマ対策(5)

今日は2018年4月の法規から
アマ局免許の再免許申請については、無線局免許手続規則16条−2と17条にあって、

第十六条の二 再免許の申請が陸上移動局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、携帯局、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)、簡易無線局及び構内無線局に関するものであるときは、前条第一項の規定にかかわらず、再免許申請書に添える書類に代えて再免許申請書に次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1 免許の番号
2 識別信号
3 免許の年月日及び有効期間満了の期日
4 希望する免許の有効期間
5 申請の際における無線局事項書及び工事設計書の内容

第十七条 再免許の申請は、アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)にあつては免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間〜略〜。

とある。
ここでポイントとなるのは、第十六条の二の記載事項と第十七条アマ局の申請期間で、
1.「3の免許の年月日及び有効期間満了の期日」
2.「免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間」
で聞かれる問題が出題されている。

「3の免許の年月日及び有効期間満了の期日」ってのは現在の持っている免許の有効期間であって、1の免許番号がわかったら不要じゃねーのって思うけども、更新手続きをスムーズにするための記載事項だと思われる。4の新しい免許の有効期間とのセットで頭に入れておくといいかもしれない。
「免許の有効期間満了前一箇月以上一年を超えない期間」ってのは、

←            一年未満            →
○ーーーーーーーーーーーーーーーーーー○ーーーーーーーー◎満了
←     更新可能期間       →←1か月・更新不可→

ってことになる。これも図とともに頭に入れておくといいかも。
ってな感じで今日はおしまい。

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