2018年12月試験の法規問題より
電波法 第百六条 [自己若しくは他人に利益を与え]、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、[三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金]に処する。
ここでのポイントは、
1.自分と他の第三者の利益のために無線使って嘘ついたらいけませんよー
2.3年以下の懲役又は150万円以下の罰金ペナルティだよー
ってところ
1は他の第三者ってのは、まあ基本的に無線は、通信業務を除いては他の人のために使うことはできないので、自分もだめだったら他人もだめだよって感じかな?
2は5年以下の懲役又は250万円以下の罰金とごっちゃにされるんだけど、前に出てきたとおり威力業務妨害よりも嘘の罪は軽いよねってことでマイルドペナルティになってるんで威業のとこだけ覚えてたらわかるし
ってな感じで今日はここまで