1アマ対策(1)

前回の法規の問題より

電波法施行規則第2条より
「周波数の許容偏差」とは、発射によつて占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数からの許容することができる最大の偏差又は発射の特性周波数の基準周波数からの許容することができる最大の偏差をいい、百万分率又はヘルツで表わす。

ここの
1.占有する周波数帯の中央の周波数の割当周波数から許容可能な最大の偏差
2.特性周波数の基準周波数から許容可能な最大の偏差
がポイント。つまり、
1は、現に無線機が出している周波数の真ん中の値から、免許で割り当てられている周波数の真ん中の値(割当周波数)を比べた値について述べている。
2は、他の局などから観測できる周波数(特性周波数)と自分の無線機が表示している周波数(基準周波数)を比べた値について述べている。
『最大の偏差』『百万分率又はヘルツ』って言葉も重要ですね。

電波法第108条の2より
電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。

こちらは威力業務妨害に通じるものがあり、五年以下の懲役又は二百五十万円以下と電波法の中でも刑罰は若干強め。
重要なのは、『電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備』てとこ。いわゆる業務無線のすべてを網羅している。つまり、『すべての業務用無線を威力妨害してくれんなってことだわ』なんで、非常通信とか避難通信などの回答にはなりません。

間違ってたら、ご指摘いただけると幸いです。

参考文献:
http://dsk.or.jp/dskwiki/index.php
http://lowreal.net/2013/10/11/3