1アマ対策(7)

去年の4月の法規のB問題から

この問題はいわゆる悪問だけどメモっとく

[電波法] 第七十二条  総務大臣は、無線局の発射する電波の質が第二十八条の総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して臨時に電波の発射の停止を命ずることができる。

他に選択肢が4つあるけど、他が間違いで正解1つだけっていう、1×3-2×2法則に反するイレギュラーな出題の上、知ってる人はできるけど知らない人はできないやばいパターン。

72条で言ってることは、電波の質が基準値にない局は総務相が電波発射の臨時停止ができますってこと。

電波の質に関しては、基準を満たさないときは修理や対策などしろって条文もあるので注意。こっちはどっちか言うと特小や無線局レベルにない局(免許なし)に対しての対策を盛り込んでるような感じかな??

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